
ゴールドポイントカードの支払い遅れで担当者は自宅まで取り立てにくるのか?
「ゴールドポイントカード」の支払いが遅れてしまうと、担当者が自宅まで訪問してくるのではないかと不安に感じている方もいるのではないでしょうか。
実際のところ、滞納が続いていても担当者が自宅まで訪問してくることはほとんどありません。
ただし、必ずしも絶対に来ないというわけではないため、注意が必要です。
こちらでは、どういった場合に自宅まで訪問してくるのか、その理由をお伝えしていきます。
また、万が一自宅に取り立てが来た場合の対処法についても紹介していますので、参考にしてみてください。
チェック! 借金の取り立てをストップ!専門家に無料で相談できるのはこちら
自宅への訪問を防ぐためにまずやるべきこと
滞納が続いていて、支払う意思はあるけれど今すぐには支払えないという状況であれば、まずは「ゴールドポイントカード」に自分から連絡をすることが大切です。
担当者が自宅まで訪問してくる大きな理由のひとつは、連絡がつかない状態が続いていることにあります。
電話やハガキなどの督促に対して何も反応がないと、直接訪問せざるを得ないと判断される場合があるのです。
連絡先は「ゴールドポイントマーケティング」の公式サイトに記載されていますので、そちらから確認してみてください。
担当者が自宅に訪問してくる主な理由とは
担当者や委託業者が自宅に訪問してくるのには、いくつかの理由があります。
どのような状況で訪問が行われるのか、事前に把握しておくことが大切です。
・長期間にわたって滞納が続いている場合
・督促の連絡を無視し続けている場合
・電話やメールなどで連絡がつかない場合
・債務者本人が訪問に同意している場合
特に多いのは、督促の連絡を無視し続けている場合です。
連絡がつかない状態が長く続くと、「ゴールドポイントカード」側としても直接確認するしかなくなってしまいます。
また、「ゴールドポイントカード」の担当者だけでなく、委託を受けた債権回収会社が訪問してくる可能性もあります。
債権回収会社は「ゴールドポイントカード」から依頼を受けて動いているため、正規の手続きによる訪問となります。
返済が困難な場合は専門家への相談も検討する
もし今ある借金の返済が難しい状況であれば、専門家に無料で相談することで借金を減額できる可能性があります。
専門家に依頼をすれば、借金の督促をストップしてもらうことも可能です。
ひとりで悩まず、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
チェック! 専門家に今ある借金の事を無料で相談できるのはこちら
万が一自宅に訪問された場合の正しい対応策
万が一、担当者や委託業者が自宅に訪問してきた場合でも、落ち着いて正しい対応をすることが大切です。
慌ててその場で支払いをしたり、安易に約束をしてしまうのは避けましょう。
訪問者を自宅の中に入れないことが基本
訪問者を自宅の中に入れる必要はありません。
玄関先で対応すれば十分であり、室内に招き入れる義務はないのです。
もし相手がなかなか帰らない場合は、退去を求めることも正当な権利として認められています。
「帰ってください」とはっきり伝えることが重要です。
その場で返済や約束をしないことが重要
訪問を受けた際に、その場で返済をしたり、返済の約束をすることは避けてください。
時効が成立している可能性もあるため、安易に支払いや承諾をしてしまうと不利になることがあります。
相手の会社名・氏名・訪問日時をしっかり確認し、記録を残しておくことが大切です。
メモや録音など、できる限りの記録を取っておきましょう。
ココに注意
脅迫や居座りなどの行為があった場合は、ためらわずにすぐ警察へ通報してください。
知っておきたい違法な取り立ての具体例
貸金業法では、債務者に対する取り立て行為について厳しいルールが定められています。
法律に違反する取り立て行為を受けた場合は、毅然とした態度で対応することが重要です。
法律で禁止されている取り立て行為とは
貸金業法第21条では、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に訪問や電話をすることが禁止されています。
深夜や早朝に自宅を訪れるような行為は、明確な法律違反にあたります。
また、大声を出したり、乱暴な言葉を使ったりして威圧する行為も禁止されています。
さらに、勤務先への訪問や、張り紙などで借金の事実を周囲に知らせるような行為も違法です。
・午後9時〜午前8時の間の訪問や電話
・大声や乱暴な言葉での威圧行為
・正当な理由のない勤務先への訪問
・借金の事実を第三者に知らせる行為
・退去を求めても居座り続ける行為
こうした行為を受けた場合は、警察や弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
違法な取り立てに対しては、法律で守られていますので安心してください。
なお、正規の取り立てであっても、訪問者は身分を明かす義務があります。
名刺や社員証の提示を求めることは、こちらの正当な権利です。