
ゴールドポイントカードの支払いが遅れると自宅に取り立てに来る?
ゴールドポイントカードの支払いが遅れてしまうと、「担当者が自宅まで取り立てに来るのではないか」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。
滞納が続いてしまうと、担当者が自宅を訪問してくる可能性はゼロではありません。
ゴールドポイントマーケティング側が直接訪問しなくても、委託された調査会社や債権回収会社が代わりに訪問してくる可能性もあるのです。

実際に自宅に訪問されるとなると、どう対応すればよいのか分からず焦ってしまいまうと思います。
ゴールドポイントマーケティングが自宅訪問を行ってくるタイミングは?
ゴールドポイントマーケティングの支払いが1~2日遅れただけで自宅に訪問されることはありません。
まずは電話による確認や書面による督促が中心となるためです。
しかし、支払いがない状態が続くと、担当者による自宅訪問、また委託業者への調査依頼が検討されるようになります。
自宅への訪問は、長期間にわたって滞納が続いている場合が主な理由となりますが、電話や書面での連絡に対して一切応答がない場合も、訪問につながりやすくなります。
どのような場合に自宅訪問が行われる?
自宅訪問が行われる主な理由
- 長期間の滞納が続いている
- 電話やハガキなどの連絡に応答がない
- 督促状を無視し続けている
- 債務者本人が訪問に同意している
督促の連絡を何度も無視していると、ゴールドポイントマーケティングの担当者や委託された回収業者は「法的な処置が必要かどうか」の確認段階に入ります。
ゴールドポイントマーケティングの自宅訪問を回避する方法とは?
自宅への訪問を回避するには、支払いを行うことが一番ですが、今すぐには支払いが難しいという場合もあると思います。
そんな場合でも、ゴールドポイントマーケティングに自ら連絡をして「今後の支払いについての相談」をするようにして下さい。
また、支払いが遅れた場合に掛かってくる「督促電話」や「自宅に届いた督促状」を無視したり、放置したりはしないで下さい。
自宅訪問が行われる大きな理由のひとつは、本人と連絡がつかない場合です。
チェック ゴールドポイントマーケティングに支払いが遅れると、こんな電話番号から電話が掛かってきたり、またSMSで案内が届くようになります。
万が一着信拒否をしている場合はすぐに解除するようにして下さい。
どうしてもゴールドポイントマーケティングに返済が困難な状況であれば、「こちらの借金問題に詳しい専門家」に相談してみて下さい。
こちらは相談は何度でも無料で、親身になって相談に乗ってくれます。
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万が一自宅に訪問された場合の正しい対応策
万が一、担当者や委託業者が自宅に訪問してきた場合でも、落ち着いて正しい対応をすることが大切です。
慌ててその場で支払いをしたり、安易に約束をしてしまうのは避けましょう。
訪問者を自宅の中に入れないことが基本
訪問者を自宅の中に入れる必要はありません。
玄関先で対応すれば十分であり、室内に招き入れる義務はないのです。
もし相手がなかなか帰らない場合は、退去を求めることも正当な権利として認められています。
「帰ってください」とはっきり伝えることが重要です。
その場で返済や約束をしないことが重要
訪問を受けた際に、その場で返済をしたり、返済の約束をすることは避けてください。
時効が成立している可能性もあるため、安易に支払いや承諾をしてしまうと不利になることがあります。
相手の会社名・氏名・訪問日時をしっかり確認し、記録を残しておくことが大切です。
メモや録音など、できる限りの記録を取っておきましょう。
ココに注意
脅迫や居座りなどの行為があった場合は、ためらわずにすぐ警察へ通報してください。
知っておきたい違法な取り立ての具体例
貸金業法では、債務者に対する取り立て行為について厳しいルールが定められています。
法律に違反する取り立て行為を受けた場合は、毅然とした態度で対応することが重要です。
法律で禁止されている取り立て行為とは
貸金業法第21条では、正当な理由なく午後9時から午前8時までの間に訪問や電話をすることが禁止されています。
深夜や早朝に自宅を訪れるような行為は、明確な法律違反にあたります。
また、大声を出したり、乱暴な言葉を使ったりして威圧する行為も禁止されています。
さらに、勤務先への訪問や、張り紙などで借金の事実を周囲に知らせるような行為も違法です。
・午後9時〜午前8時の間の訪問や電話
・大声や乱暴な言葉での威圧行為
・正当な理由のない勤務先への訪問
・借金の事実を第三者に知らせる行為
・退去を求めても居座り続ける行為
こうした行為を受けた場合は、警察や弁護士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
違法な取り立てに対しては、法律で守られていますので安心してください。
なお、正規の取り立てであっても、訪問者は身分を明かす義務があります。
名刺や社員証の提示を求めることは、こちらの正当な権利です。